派遣の有給休暇
6ヶ月の継続勤務し、日数が8割を超える場合は、10日間の有給休暇が与えられます。これは、派遣や正社員に関係なく法律で決められています。
その後勤務して1年毎に新たに日数が1日ずつ増えて、付与されます。
派遣と有給休暇について、労働者が有給休暇を申請すれば必ず取得できる休暇ですから、取得を拒否された場合は、労働基準法に違反になります。
派遣と有給休暇について、雇用契約期間が、1ヶ月あるいは、3ヶ月であっても同じ派遣会社と契約を繰り返し更新して、6ヶ月以上継続している場合は有給休暇が取得できるのですが、派遣元と就業企業と両方に連絡を入れることが決まっています。
しかし、現状には有給休暇を取得できないという問題があります。
派遣先の企業にとっては前の派遣先での有給休暇をいきなりとられても…。と思うでしょうし、それを遠慮してなかなか取れないという人もいます。
単純な法律の問題としてではなく、双方の良心に訴えかえる問題なので、なかなか大変です。
派遣会社がお願いして、契約期間を有給休暇分延長し、その分の賃金を支払うという苦肉の策が用いられることもあります。有給休暇の買い上げは問題になるため、派遣会社にとっても難しいようです。
有給休暇の申し出をするのをためらっているひとは、まずは派遣会社の担当さんと相談してみましょう。
